5.7 異種の連結の混用

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 力の伝達機構が異なる二種以上の連結、例えば、リベット・溶接・高力ボルトなどを混用して使用することは禁止されています。リベットだけについても、径の異なるリベットを混用することも避けます。リベットに引張応力を持たせることを期待させることも原則として認められていません。組み合わせ部材、例えば、柱・桁などの添接の原則も、個々の構成板材・形鋼それぞれに専用のリベットを使用して設計することになっています。


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